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2022.4.27

そのデザイン著作権は大丈夫?|スマホケースやオリジナルグッズを作成する方必見です!

そのデザイン著作権は大丈夫?|スマホケースやオリジナルグッズを作成する方必見です!

そのデザイン著作権は大丈夫?|スマホケースやオリジナルグッズを作成する方必見です!

そのデザイン著作権は大丈夫?|スマホケースやオリジナルグッズを作成する方必見です!

オリジナルグッズを作る上の著作権。こちらでは「著作権」について解説していきます。

著作権と聞いても今一ピンとこない人へ。グッズ作成の方はぜひご覧ください。
「自分もオリジナルグッズを作ってみたい!」「スマホケース作りを趣味にしてみようかな。」このようなお考えをお持ちの方も多いのではないでしょうか?一度はお気に入りのキャラクターやお洒落なロゴを用いて、自分だけのオリジナルグッズを作ってみたいですよね。

ですが、その際に著作権を意識したことがありますか?
法律の専門家でもない限り、著作権の厳密な取り扱い方を理解していない方がほとんどかと思われます。
今回はそのような方に向けて、オリジナルグッズを作成する際の著作権の取り扱いについて解説します。

著作権に関して

著作権に関して

著作権とは?

創作物を作成した時点で発動
著作権とは、著作物を保護するための権利を示します。特許申請のような手続きをしなくても、創作物を作成した時点で発動され、オリジナの創作物として守られる為に発動される権利です。例えば、小さなお子様が描いた絵も立派な著作物となります。

身近な著作物の例

例えばどのような物が著作物にあたるのか?
創作物を作成した時点で発動される著作物は、私たちの身の回りにも多くの著作物(著作権で保護)がございます。例えば、アニメ、漫画、イラスト、デザイン、企業やブランドロゴ、写真、小説、音楽、絵画、地図、映画、コンピュータプログラムなどが著作物として扱われます。

逆に著作物として扱われないもの

著作物にあたらないものの例
中には著作物として扱われないものもございます。例えば、データやアイディアがあげられます。データに関しては「単なるデータ」を示しており「思想または感情」ではない物であれば著作物として扱われません。但し、分析や統計処理して一定の表現を加えたもの(たとえばグラフや表、説明文章など)は著作物となります。アイディアに関しては、理論や法則等のアイデアであれば著作物に該当しません。ただ創作的に表現された場合は著作権法の保護の対象となります。

著作物に含まれる二次的著作物に関して

著作物に含まれる二次的著作物に関して

同人グッズ販売の際に注意したい著作権について

同人活動とは切っても切り離せない著作権の問題
同人グッズについてインターネットなどで調べていると「著作権的に違法、グレーだ」といった意見が見られます。その一方、コミケや同人イベントでは同人グッズを当たり前のように製作、販売されている方もいます。人によって意見が違いますからちょっとわかりにくいですよね「やっぱり同人グッズは違反なの?」「どこまで著作権的にはOKなの?」といった心配をされる方もいらっしゃるでしょう。そこで、同人グッズを販売したいけど著作権が気になる。という方に向け、同人グッズにおける著作権についても解説します。

二次創作の同人グッズについて考えてみよう

著作者が二次創作を禁止している場合

この場合は二次創作の同人グッズを製作、販売する事はできません。(ただし、自分で個人的に楽しむ「私的利用の範囲内」ならば製作する事は認められています。)

著作者が二次創作ガイドラインを発表している場合

作者の定めたガイドラインの内容に則ることで例外的に二次創作の同人グッズが合法として認められる事があります。同人グッズの製作時にはガイドラインに目を通して、その範囲内で同人グズを製作するようにしましょう。

著作者が二次創作ガイドラインを発表していない場合

著作者が明確な見解を二次創作に対して述べていない時は、著作者が同人グッズ製作を黙認している状態となり、このケースが最も多いのではないでしょうか。この場合も許可なく二次創作同人グッズを製作、販売すれば原則的には著作権侵害に該当します。ただし、著作権侵害は親告罪ですので著作者が著作権侵害をされたと申し出ないと起訴もできず、罰則も課せられません。しかし、今は黙認されているとしても著作者の考え方が変わればどうなるかはわかりません。ガイドラインをこれから発表する可能性もありますし、同人グッズ製作自体を禁止してしまうこともありえます。また、訴えられて著作権侵害が成立してしまうというリスクもあります。

オリジナルグッズで著作物を扱う際は?

オリジナルグッズで著作物を扱う際は?

著作物を扱う際は?

どのようなケースで著作権が重要になるのか?
なにかオリジナルグッズを作成するにあたって、著作物を使う場合、著作権が関係する場合とそうでない場合があります。次にどのようなケースで著作権が重要になるのか具体的に説明します。

著作権が関係するケース

無許可且つ営利目的で著作物をグッズとして扱う事はできません。
著作権が関係するのは、作成したオリジナルグッズを販売したり、他人に譲渡する場合です。金銭のやり取りがなくとも、友人にあげるだけで著作権に触れるので注意が必要です。営利目的でグッズを作成したい場合は、権利の持ち主に直接許可を取る必要があります。これは契約料などが発生するので、一般の方が行うには少々ハードルが高いでしょう。また、グッズやケースの作成動画などで収益が発生した場合も著作権に触れるので注意しましょう。この場合も著作権の持ち主に許可を取らなくてはいけません。

<例>
・無許可で原作のアニメやキャラクターを使う。
・無許可でアイドルや有名人・芸能人の写真を使う。
・無許可でプロが撮影した写真を使う。

著作権が関係しないケース

著作権が関係しないのは、非営利目的でグッズを作成した場合
非営利目的でグッズを作成した場合、著作物やアイドルや有名人・芸能人の写真などを使ってオリジナルグッズを制作しても、著作権侵害とならないケースもございます。つまり自分でケースを作って日常的に使う分には、著作権は関係しないということ。これはしっかりと法律にも明記されています。著作権法第30条では以下のように明記されています。「私的使用のための複製として、自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができる。」
※当店ではご注文頂いた後に著作権に問題ないか判断した上でグッズ作成を承っております。詳細は下記「著作権、肖像権などについてのご案内です。」をご覧ください。

<例>
・私的利用の範囲内で使う。
・創作物の著作権者から使用許可を得て使う。
・ご自身で創作したオリジナルのキャラクターを使う。

著作権を理解してオリジナルグッズ作りをお楽しみください。

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スマホで撮影したお写真でこんな事ができます。

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画像制作や編集ソフトも必要ございません。

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画像制作や編集など専門的なソフトや知識も必要ございません。ME-Qでは好きなグッズを選んでスマホで撮影した写真をアップロードするだけ。

グッズの仕上がりイメージがしやすい。
お持ちのスマートフォンやパソコンで仕上がりイメージをしながら発注できるシステムです。グッズ作りをお探しの方や悩んでいる方にはぴったりのシミュレーションシステムです。

ME-Qシミュレーターでの簡単操作。

ノベルティグッズ作成の為の3STEP3STEP3STEP

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金額やお届け日もすぐに確認できます。

オリジナルグッズを作成するには、どれくらい料金がかかるのか?どれくらいで商品が届くのか?などすぐにご確認頂けます。お好みのグッズを選択頂ければ「料金や納品日」が表示。そちらで問題がなければそのままME-Qシミュレーターでグッズを作成下さい。

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ME-Qシミュレーターでのデザイン作成はもちろん無料です。デザイン作成後、実際のグッズ作成をご希望の方は「ご購入」ボタンをご用意しております。もちろん、ご購入手続き後のご注文キャンセルも可能(クレジット決済をお選びのお客様も含め)です。その際はお早めにご連絡下さい。印刷完了後は、当社規定のキャンセル料金が発生いたしますので予めご了承下さい。

最後に

今回はオリジナルグッズを作成する際の著作権についてお話しましたが、いかがだったでしょうか?

「売らない」「誰かにあげない」の2点を守っていれば大丈夫
上記のように営利目的か否かで著作権に違反するのかが決まります。著作権について今までよく知らなかったという方も、「売らない」「誰かにあげない」の2点を守っていれば大丈夫です。自分が使用するグッズを趣味で作る程度であれば、基本的には著作権は関係しません。これらのポイントを踏まえながら、オリジナルグッズ作成を趣味として楽しんでください。

当店ではご注文頂いた後に著作権に問題ないか判断した上でグッズ作成を承っております。

詳細は下記「著作権、肖像権などについてのご案内です。」をご覧ください。

著作権、肖像権などについてのご案内です。


お客様は弊社に対し、弊社の注文製品の作成及び利用について第三者の著作権(著作者人格権、肖像権も含む)や商標権、その他一切の権利を侵害せず、かつ適法であることを保証する義務を負います。なお、お客様は弊社に対し、お客様による弊社の利用・サービスにより、または、関連して弊社がお客様以外の者から権利の侵害等に基づくクレームを受けた場合や違法行為であるとの指摘を受けた場合、お客様は、お客様の責任と費用によってかかるクレームから弊社を免責し、かかるクレーム、及び違法行為であるとの指摘に対応するために弊社が受けた損害(合理的な弁護士費用等を含む)の全てを速やかに賠償する義務を負います。
  • ・「著作権・肖像権の侵害」に該当する内容のものに関しては印刷をお断りさせて頂いております。
  • ・こちらで著作権・肖像権の侵害の可能性があると判断した場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
  • ・当店は、本サービスにより提供される情報について、その完全性、正確性、特定目的への適合性、有用性等、第三者の権利侵害の有無、その他一切の内容に関して保証するものではありません。
  • ・利用者が本サービスを利用したことにより生じた一切の損害(直接損害、間接損害、通常損害、特別損害、派生損害など損害の種類を問わず、利益、信用、利用機会、データ、またはその他無形資産の喪失による会員の損害を含む。)は、当該利用者会員が負担をするものとし、たとえ、当社に損害発生に関する予見可能性があったとしても、当店は一切責任を負わないものとします。
  • ・弊社ではご注文頂いたデザインを当スタッフが一点一点、確認を行っておりますが、すべての著作権や肖像権などの検証は事実上不可能です。
  • ・著作権・肖像権に関しての確認や判断に関してのお問い合わせにはお答えすることができません。
  • ・著作権・肖像権に関わるデザインのご利用に関しては、ご注文者様でご確認頂き、ご注文時にはご了承いただいたものといたします。
  • ・弊社で印刷・発送を行った後に発生したトラブルについても弊社は一切の責任を負いません。
  • ・著作物利用や著作権・肖像権に関わるご相談については弊社ではお答えすることができません。

以下のケースに該当すると弊社が判断した場合、受注後でもお断りさせて頂きます

  • ・アダルト関係や児童ポルノ
  • ・名誉や信用を毀損するものであるなど犯罪に問われるおそれがある場合
  • ・印刷物が著作権を侵害しているおそれがある場合
  • ・その他公序良俗に反したり、他人に不快感を与えるおそれがあると弊社が判断した場合

当店では、著作物に対しての判断基準やそれに関わるご相談。
お問い合わせについてはお答えしておりませんので予めご了承ください。