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2019.2.21

そのデザイン著作権は大丈夫?|スマホケースやオリジナルグッズを作成する方必見です!

そのデザイン著作権は大丈夫?|スマホケースやオリジナルグッズを作成する方必見です!

そのデザイン著作権は大丈夫?|スマホケースやオリジナルグッズを作成する方必見です!

「自分もスマホケースを作ってみたい!」
「スマホケース作りを趣味にしてみようかな。」
このようなお考えをお持ちの方も多いのではないでしょうか?
一度はお気に入りのキャラクターやお洒落なロゴを用いて、自分だけのスマホケースを作ってみたいですよね。

ですが、その際に著作権を意識したことがありますか?
法律の専門家でもない限り、著作権の厳密な取り扱い方を理解していない方がほとんどかと思われます。
今回はそのような方に向けて、オリジナルのスマホケースを作成する際の著作権の取り扱いについて解説します。

著作物を扱う際は?

なにかグッズを作成するにあたって、著作物を使う場合、著作権が関係する場合とそうでない場合があります。
次にどのようなケースで著作権が重要になるのか具体的に説明しますね。

著作権が関係しない場合

著作権が関係しないのは、非営利目的でグッズを作成した場合ですね。
つまり自分でケースを作って日常的に使う分には、著作権は関係しないということ。
これはしっかりと法律にも明記されているんですよ。
著作権法第30条では以下のように明記されています。
「私的使用のための複製として、自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができる。」

※当店ではご注文頂いた後に著作権に問題ないか判断した上でグッズ作成を承っております。詳細は下記「著作権、肖像権などについてのご案内です。」をご覧ください。

著作権が関係する場合

一方、著作権が関係するのは、作成したグッズを販売したり、他人に譲渡する場合です。
金銭のやり取りがなくとも、友人にあげるだけで著作権に触れるので注意が必要ですね。
営利目的でグッズを作成したい場合は、権利の持ち主に直接許可を取る必要があります。
これは契約料などが発生するので、一般の方が行うには少々ハードルが高いでしょう。
また、グッズやケースの作成動画などで収益が発生した場合も著作権に触れるので注意しましょう。
この場合も著作権の持ち主に許可を取らなくてはいけません。

今回はオリジナルのスマホケースやグッズを作成する際の著作権についてお話しましたが、いかがだったでしょうか?

上記のように営利目的か否かで著作権に違反するのかが決まります。
著作権について今までよく知らなかったという方も、「売らない」「誰かにあげない」の2点を守っていれば大丈夫ですよ。
自分が使用するグッズを趣味で作る程度であれば、基本的には著作権は関係しません。
これらのポイントを踏まえながら、グッズやスマホケースの作成を趣味として楽しんでくださいね。
これからスマホケース作りに挑戦したい方は是非この記事を参考にしてください。

著作権、肖像権などについてのご案内です。


お客様は弊社に対し、弊社の注文製品の作成及び利用について第三者の著作権(著作者人格権、肖像権も含む)や商標権、その他一切の権利を侵害せず、かつ適法であることを保証する義務を負います。なお、お客様は弊社に対し、お客様による弊社の利用・サービスにより、または、関連して弊社がお客様以外の者から権利の侵害等に基づくクレームを受けた場合や違法行為であるとの指摘を受けた場合、お客様は、お客様の責任と費用によってかかるクレームから弊社を免責し、かかるクレーム、及び違法行為であるとの指摘に対応するために弊社が受けた損害(合理的な弁護士費用等を含む)の全てを速やかに賠償する義務を負います。
  • ・「著作権・肖像権の侵害」に該当する内容のものに関しては印刷をお断りさせて頂いております。
  • ・こちらで著作権・肖像権の侵害の可能性があると判断した場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
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  • ・弊社ではご注文頂いたデザインを当スタッフが一点一点、確認を行っておりますが、すべての著作権や肖像権などの検証は事実上不可能です。
  • ・著作権・肖像権に関しての確認や判断に関してのお問い合わせにはお答えすることができません。
  • ・著作権・肖像権に関わるデザインのご利用に関しては、ご注文者様でご確認頂き、ご注文時にはご了承いただいたものといたします。
  • ・弊社で印刷・発送を行った後に発生したトラブルについても弊社は一切の責任を負いません。
  • ・著作物利用や著作権・肖像権に関わるご相談については弊社ではお答えすることができません。

以下のケースに該当すると弊社が判断した場合、受注後でもお断りさせて頂きます

  • ・アダルト関係や児童ポルノ
  • ・名誉や信用を毀損するものであるなど犯罪に問われるおそれがある場合
  • ・印刷物が著作権を侵害しているおそれがある場合
  • ・その他公序良俗に反したり、他人に不快感を与えるおそれがあると弊社が判断した場合

当店では、著作物に対しての判断基準やそれに関わるご相談。
お問い合わせについてはお答えしておりませんので予めご了承ください。